特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会認定登録医制度規則 改正のお知らせ

特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会認定登録医制度規則が以下の通り変更となりました.

(旧)
第3条 (認定登録医の新規ならびに更新資格)
2.呼吸器外科専門医あるいは日本呼吸器外科学会認定登録医であること.

(新)
第3条 (認定登録医の新規ならびに更新資格)
2.新規登録を申請する者は,申請年の4月1日現在において呼吸器外科専門医であること.更新登録を申請する者は,更新時に日本呼吸器外科学会認定登録医であること.

適用について
2018年度申請者より適用する.

 

2018年6月7日
総合専門医制度委員会
委員長 佐藤 之俊 

掲載:2018年6月7日