日本呼吸器外科学会 倫理綱領
日本呼吸器外科学会員(以下、本学会員)および
日本呼吸器外科学会(以下 本学会)の倫理綱領
20100513改定(6,7追加)
- 1.本学会員は医の倫理に基づき、診療する患者の生命と利益を第一義とする。
- 2.本学会員は専門および関連する最新の知識と技術の習得につとめ、生涯学習する。
- 3.本学会員は患者あるいはその家族に病名・病状をわかりやすく説明し、十分な理解を得るように科学的根拠にもとづいた治療選択肢と専門性にもとづいた自らの見解を提示し、患者あるいはその家族の自己決定権を尊重して治療方針を定め、最善の医療を提供する。
- 4.本学会員は他の領域の医師、看護師、コメデイカル、福祉、事務部門など関わるすべての職種と協力して、最善の医療を提供することに努める。
- 5.本学会員は専門領域のみならず医学・医療全般の発展のため、ヘルシンキ宣言の基本原則を遵守して、医学研究、医療技術の開発を行い、この普及に努める。
- 6.本学会員は学会発表、論文、教育活動、学会運営諸活動をおこなう場合、利益相反に関する事項を学会に届出を行い公明性、透明性、独立性を担保することに努める。
- 7.本学会員は診療に関して利益相反事項がある場合はこれを患者に開示する。
- 8.本学会は国民が安全で高い質の医療を享受できるよう、本学会員に対して医の倫理、医療の安全教育、最善の技術の講習会、学術集会を行なう。
- 9.本学会は本学会員が所属する施設の医療の質の向上を図るため、その診療情報の集積を行い、これを国民に開示する。
- 10.本学会は学会員による医療倫理問題や医療事故事案に対して、学会として適切な対応を行なう。
- 11.本学会は呼吸器外科一般領域のみならず、外傷医療や災害時医療、国際医療協力に貢献できる本学会員の養成に努める。
参考
日本医師会:医の倫理綱領(2000年4月1日)
日本医師会:医師の職業倫理指針(2004年12月)
ジュネーブ宣言(1994)
医の倫理の国際綱領(1983)
ヘルシンキ宣言(2000)
特定非営利活動法人日本胸部外科学会倫理規範(2005年5月)
日本集中治療学会 集中治療に携わる医師の倫理綱領(2005年9月)