日本呼吸器外科学会会費規則
第1条
この法人の定款第8条に定める会費については,本会の定款に定められたことのほかは,この規則による.
第2条
本会の正会員、準会員及び購読会員の会費は,年額13,000円とする.
第3条
会費は,当該会計年度の間に,年額の全額を納入しなければならない.
2 本条第1 項の規定にかかわらず,やむを得ない理由のため当該会計年度の間に会費を納入できない正会員及び準会員は,当該会計年度の開始前であっても,会費を納入することができる.
第4条
この規則は,理事会、評議員会(社員総会)会の議決によって変更することができる.
附則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する.