日本呼吸器外科学会認定登録医制度規則

第1章 総則

第1条(目的)

本制度は,一時的もしくは恒久的事由により呼吸器外科専門医の更新申請資格要件を満たすに至らないが,従前の呼吸器外科診療の豊富な経験を背景に手術以外の当該領域の診療の継続が可能であると認定されるものを日本呼吸器外科学会認定登録医(以下,認定登録医と略記)として登録し,もって幅広く呼吸器外科診療に寄与する人材を確保することを目的とする.

第2章 認定登録医の登録

第2条(登録)

呼吸器外科専門医制度規則に定める呼吸器外科専門医更新申請資格を満たすことができない更新申請者において,別に定めるすべての資格を満たす場合,認定登録医として登録することができる.

第3章 認定登録医の申請資格

第3条(認定登録医の新規ならびに更新資格)

認定登録医の新規ならびに更新登録を申請する者は次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.

  • 1.日本呼吸器外科学会会員であること.
  • 2.新規登録を申請する者は,申請年の4月1日現在において呼吸器外科専門医であること.更新登録を申請する者は,更新時に日本呼吸器外科学会認定登録医であること.
  • 3.5年間に日本呼吸器外科学会学術集会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は,日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会Postgraduate Course(呼吸器外科向けのプログラムの受講を対象とする)に5回以上参加していること.
  • 4.医療安全などに関する研修を5年間に2回以上受けていること.(この研修は学会,医師会あるいは施設などの主催であってもよいが参加を証明できる書類が必要である)

第4条(認定登録医の更新)

5年毎の更新制とする.

第4章 認定登録医の登録方法

第5条(認定登録医の新規ならびに更新登録申請)

認定登録医の新規ならびに更新登録を申請する者は次の各号に定めるすべての書類を添えて日本呼吸器外科学会の所掌する委員会に申請する.

  • 1.日本呼吸器外科学会認定登録医登録申請書
  • 2.研修実績一覧表
  • 3.研修実績証明書類(写)
  • 4.申請料振り込み控え(写)

第6条(資格審査)

毎年1回,日本呼吸器外科学会の所掌する委員会が審査を行う.

第7条(登録証交付)

日本呼吸器外科学会理事長は理事会の議を経て,日本呼吸器外科学会の所掌する委員会の合否判定に基づき,登録者に日本呼吸器外科学会認定登録医登録証を交付する.

第5章 認定登録医の資格喪失

第8条(資格喪失)

次に掲げる各号に該当する者は,日本呼吸器外科学会の所掌する委員会の議を経て,認定登録医の資格を喪失する.

  • 1.認定登録医としての資格を辞退したとき.
  • 2.日本呼吸器外科学会定款第9条,第10条,第11条の規定に従って,日本呼吸器外科学会会員としての資格を喪失したとき.
  • 3.申請書に虚偽の認められたとき.
  • 4.認定登録医更新登録申請を行わないとき.
  • 5.その他,認定登録医として不適当と認められたとき.

第9条(復活,再申請)

  • 1.やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された認定登録医の資格は日本呼吸器外科学会の所掌する委員会の議を経て,復活を認める事ができる.
  • 2.日本呼吸器外科学会定款第11条の規定によって除名され,認定登録医の資格を取り消された者は原則として5年間,再申請する事を認めない.
第6章 特例による認定登録医の登録

第10条(申請)

第3条第2項にかかわらず,平成22年までに呼吸器外科専門医の更新申請を行わず資格を喪失した者は,特例として認定登録医の新規登録申請をすることができる.申請期間はこの規則の実施から平成25年12月31日までとする.

第7章 補則

第11条(補則)

 この規則の変更は理事会で行う.